法人で源泉徴収が必要なのは役員報酬だけじゃない?知っておくべき支払いケース
法人化で変わる源泉徴収の考え方
個人事業から法人化された起業家の皆様にとって、経理業務は新たなステップとなります。特に、所得税の源泉徴収は、個人事業主の頃にはあまり馴染みがなかったり、限定的なケースでしか経験がなかったりする方が多いかもしれません。法人では、特定の支払いをする際に、その支払額からあらかじめ所得税などを差し引いて(源泉徴収)、税務署へ納める義務が生じます。
多くの方が最初にイメージされる源泉徴収は、ご自身の役員報酬に対するものでしょう。しかし、法人には役員報酬以外にも源泉徴収が必要となる様々な支払いがあります。これらの支払いを見落としてしまうと、後々税務署からの指摘を受けたり、追徴課税が発生したりする可能性があります。
この記事では、初めて法人経理に触れる方に向けて、法人が役員報酬以外で源泉徴収が必要となる主なケースについて、個人事業との違いにも触れながら分かりやすく解説します。どのような支払いが源泉徴収の対象となるのか、そしてその対応方法の基本を知ることで、法人設立後のお金の流れに対する不安を軽減し、適切な経理処理の一助といたします。
個人事業と法人における源泉徴収の基本的な違い
まず、個人事業と法人で、源泉徴収に関する考え方がどのように異なるのかを確認しましょう。
-
個人事業主の場合:
- 原則として、自身の事業の売上から経費を差し引いた所得に対して、自身で確定申告を行い所得税を納付します。
- 誰かに報酬を支払う際に、原則として源泉徴収をする義務はありません(例外として、作家への原稿料や、士業(弁護士、税理士など)への報酬など、特定の場合に源泉徴収義務が生じることがあります)。
-
法人の場合:
- 法人自身は法人税、法人住民税、法人事業税といった法人にかかる税金を納めます。
- 役員や従業員に給与・賞与を支払う際、また個人に対して特定の報酬や料金を支払う際に、その支払額から所得税(及び復興特別所得税)を差し引いて、代わりに国へ納める義務が生じます。これが法人の源泉徴収義務です。
- この「特定の報酬や料金」の範囲が、個人事業で源泉徴収義務が生じるケースよりも広いことが一般的です。
つまり、法人化すると、単に自分自身の所得に対する税金計算だけでなく、「誰かに支払うお金」についても、源泉徴収の義務が発生しないかを確認する必要が出てくるのです。
法人で源泉徴収が必要になる主な支払いケース(役員報酬以外)
法人が役員報酬以外で源泉徴収が必要になる主な支払いは以下の通りです。
-
従業員への給与・賞与:
- 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用契約に基づいて支払う給与や賞与は源泉徴収の対象となります。
- 税額は、扶養親族の数や社会保険料の額などに応じて、「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき計算します。
-
個人に対する特定の報酬・料金:
- 法人税法や所得税法で定められた報酬・料金を個人に支払う場合、原則として源泉徴収が必要になります。
-
ウェブサイト制作の事業をされている方に関連する可能性のある例としては、以下のようなものがあります。
- 原稿料やデザイン料: ライターやデザイナーといった個人へ支払う報酬。
- 講演料や謝金: イベント等での講師や講演者への支払い。
- 弁護士、税理士、公認会計士など、士業への報酬: 税務顧問や法務相談の専門家への支払い。
- プログラマー、システムエンジニアへの報酬: 業務委託契約で個人に開発等を依頼した場合の支払い。
- その他: 通訳者、翻訳者、作家、画家、俳優、モデル、外交員への報酬など、多岐にわたります。
-
注意点: ここで重要なのは、支払う相手が個人であるか法人であるかという点です。支払先が法人の場合は、原則として源泉徴収は不要です。請求書などを見て、支払先が個人名義なのか、法人名義なのかを必ず確認する必要があります。
-
不動産の賃借料:
- 法人として事務所などを借りる際の家賃は、通常は源泉徴収の対象ではありません。
- ただし、不動産の使用料のうち、土地や建物の「権利金」や「更新料」、「礼金」などの一時的な所得となるものについては、個人の大家さんに支払う場合に源泉徴収が必要になるケースがあります。
-
利子、配当金など:
- 法人名義で預金をした場合の利子や、他の法人に出資して受け取る配当金などについても、支払われる際に既に源泉徴収されていることが一般的です。
初めて法人化される方にとって、特に注意が必要なのは「2. 個人に対する特定の報酬・料金」です。個人事業時代には問題なかった個人への外注費などが、法人になった途端に源泉徴収義務の対象となる可能性があるためです。
源泉徴収の対応方法と日頃の注意点
源泉徴収が必要な支払いが発生した場合、具体的にどのような対応が必要になるのでしょうか。
-
税額の計算と差し引き:
- 支払い内容に応じて定められた税率(報酬・料金の場合は原則10.21%など)を乗じて、源泉徴収税額を計算します。
- 支払い金額からこの税額を差し引いて、相手(個人)に支払います。
- 例:個人デザイナーにデザイン料10万円を支払う場合、10万円 × 10.21% = 10,210円を源泉徴収し、残りの89,790円をデザイナーに支払います。
-
税務署への納付:
- 源泉徴収した税額は、原則として支払った月の翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。「所得税徴収高計算書(納付書)」を作成し、金融機関等で納付します。
- 給与を支払う従業員が常時10人未満の場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し承認を受けることで、納付を年2回にまとめることができます。
-
支払調書の作成と提出:
- 弁護士、税理士、デザイナー、講演者などに特定の報酬を支払った場合、一定の金額を超えると税務署へ「支払調書」を提出する義務が生じます。
- 支払調書は、原則として支払った年の翌年1月31日までに税務署に提出します。
-
受取側への通知:
- 源泉徴収を行った場合、支払を受けた個人に対して、支払金額、源泉徴収税額、支払者の情報などが記載された「支払明細書」や「源泉徴収票」といった書類を交付することが望ましいとされています(義務の場合もあります)。
日頃の経理で注意すべき点としては、以下の通りです。
- 支払先の確認: 請求書や契約書などで、支払相手が個人なのか法人なのかを必ず確認する習慣をつけましょう。
- 支払い内容の確認: どのようなサービスに対して支払うのか、その内容が源泉徴収の対象となる報酬・料金に該当するかを確認しましょう。
- 会計ソフトへの入力: 会計ソフトで経費等を計上する際に、源泉徴収した税額と実際に相手に支払った金額を区分して正確に入力します。源泉徴収税額は「預り金」などの勘定科目で処理することが一般的です。
これらの確認と処理を怠ると、税務調査等で指摘を受けるリスクがあります。特に設立間もない時期は慣れない作業が多く、見落としやすいポイントです。
まとめ
法人化に伴い、経理処理のルールは個人事業時代から大きく変わります。特に源泉徴収は、役員報酬だけでなく、従業員への給与や、個人に対する特定の報酬・料金など、様々な支払いで発生する可能性があります。
ウェブサイト制作などを事業とされる起業家の皆様にとっては、個人デザイナーやプログラマーへの外注費などが源泉徴収の対象となり得ることを理解しておくことが重要です。支払う相手が個人か法人か、どのような支払い内容かを確認し、源泉徴収が必要な場合は正確な税額を計算し、忘れずに税務署へ納付する一連の処理が必要となります。
初めての法人経理で不安に感じることがあれば、会計ソフトのサポート機能を活用したり、税理士などの専門家へ相談したりすることも有効な手段です。正しい知識を持ち、日々の経理を丁寧に行うことが、安心して事業を継続するための大切な一歩となります。