はじめての法人経理・口座

法人という「別人格」と個人事業主の違い:経理・お金の扱い方入門

Tags: 法人化, 法人経理, 個人事業比較, 法人口座, 役員報酬

法人化で変わるお金の管理:個人事業との決定的な違いとは

法人設立おめでとうございます。個人事業主として経理の経験がある方でも、法人化するとお金の管理や経理処理に多くの違いがあることに気づき、戸惑うことがあるかもしれません。事業の規模は大きく変わらないのに、なぜこれほどまでにルールが変わるのでしょうか。

その根本的な理由は、「法人」が法律上であなた自身とは別の「別人格」として扱われるという点にあります。個人事業主は、事業の主体が「あなた個人」であるため、事業の利益も費用も最終的にはすべて個人のものとして扱われます。一方、法人は、たとえ社長一人だけの会社であっても、会社自体が独立した存在として事業を行います。

この記事では、この「法人=別人格」という視点から、個人事業主と法人で経理やお金の扱い方がどう変わるのか、その違いの背景にある考え方と、最初期に押さえておくべきポイントを解説します。この根本的な違いを理解することが、法人経理への最初の一歩となります。

法人=「別人格」であることの意味

財産の分離

最も重要なのは、法人自身の財産と、経営者個人の財産が明確に分けられるということです。個人事業主の場合、事業用の現金や預金、備品なども法的には事業主個人の財産の一部です。事業主が生活費として事業用資金を引き出すことも、会計上は「事業主貸」という勘定科目で処理されますが、法的に問題はありませんでした。

しかし、法人では、会社の財産は会社のものです。経営者は会社の所有者ではありますが、会社の財産を個人的に自由に使用することは原則としてできません。会社の資金を経営者が個人的に使う場合は、正規の手続き(役員報酬の支払い、経費精算など)を経る必要があります。

独立した経済主体

法人は、独立した経済主体として収益を上げ、費用を支払い、利益を追求します。個人事業のように、事業主の所得の一部として扱われるのではなく、法人自身の所得(利益)に対して税金が課されます。また、法人が第三者と契約を結んだり、借入れをしたりする主体となります。

この「別人格」という考え方が、法人経理のあらゆる側面に影響を与えています。

「別人格」だからこう変わる!個人事業との経理・お金の扱いの違い

法人という「別人格」の視点に立つと、個人事業とは以下のような点で経理とお金の扱い方が大きく変わります。

1. オーナーへの支払い:役員報酬と源泉徴収

個人事業主は、事業で得た利益がそのまま事業主の所得となります。会計上、事業のお金から生活費を引き出す際には「事業主貸」という勘定科目を使用しますが、これは内部的な処理であり、法的に給与として扱うものではありませんでした。

一方、法人の経営者(役員)は、法人から「役員報酬」という形で給与を受け取ります。この役員報酬は、法人にとっては費用(損金)となります。そして、経営者個人にとっては「給与所得」となり、所得税・住民税の対象となります。

ここで重要になるのが「源泉徴収」です。法人には、役員報酬や従業員給与を支払う際に、所得税の一部を天引きして国に納める義務が発生します。これが源泉徴収です。個人事業主は原則として自分自身に源泉徴収を行う必要はありませんでしたが、法人は役員に対してもこの義務が生じます。

2. 事業資金と個人資金の分離徹底と資金移動

個人事業主の場合、事業用口座と個人用口座が明確に分かれていないことも少なくありませんでした。しかし、法人では前述の通り財産が分離されるため、法人口座を開設し、事業に関するお金のやり取りはすべて法人口座で行うことが基本中の基本となります。個人口座と法人口座を混同すると、会社の財産と個人の財産が不明確になり、税務調査などで問題となる可能性があります。

法人口座と個人口座間の資金移動は、以下のような限られたケースでのみ発生します。

個人事業主が使用していた「事業主貸」「事業主借」といった勘定科目は、法人では原則として使用しません。会社の資金を一時的に個人が立て替えた場合は「立替金」、個人が会社の資金を一時的に借りた場合は「役員貸付金」、個人が会社にお金を貸した場合は「役員借入金」など、より厳格な勘定科目が使用され、資金移動の目的が明確に区分されます。

3. 税金の種類と計算方法

個人事業主が支払う主な税金は、事業所得に対する所得税、住民税、そして個人事業税などです。これらはすべて事業主個人の所得に対して課税されます。

法人が支払う主な税金は、法人の所得(利益)に対する法人税、法人住民税、法人事業税などです。これらは「法人」に対して課税される税金です。さらに、経営者個人は、法人から受け取った役員報酬に対して別途、所得税と住民税を支払うことになります。

つまり、法人化すると、「法人という別人格にかかる税金」と「経営者個人にかかる税金」の二つのグループの税金について考える必要があります。税金の計算方法や申告の仕組みも、個人事業の確定申告とは大きく異なります。

4. 消費税の納税義務判定

消費税の納税義務の判定基準(基準期間の課税売上高等が1,000万円を超えるかどうかなど)は、個人事業、法人に共通する部分が多いです。しかし、法人設立初年度や2期目の消費税の納税義務については、資本金の額に応じた特例などが存在します。個人事業からの移行の場合、個人事業時代の売上は法人の納税義務判定には直接影響しませんが、免税事業者だった個人事業主が法人化して課税事業者となるケースなど、消費税の取り扱いが変わる可能性は高いです。

法人設立後、まず「別人格」を意識して取り組むこと

「法人=別人格」という考え方を踏まえて、法人設立後に最初に取り組むべき経理上の対応は以下の通りです。

まとめ:「別人格」の理解がスムーズな法人経理への鍵

法人経理は、個人事業の経理とは異なる点が多く、特に「法人という別人格」としてお金を管理し、税金を計算するという視点の転換が重要になります。

最初はこの「別人格」という考え方に慣れないかもしれませんが、この原則を理解し、法人口座の適切な利用、役員報酬や資金移動のルールを正しく把握することが、その後の日々の経理処理や税務申告をスムーズに行うための鍵となります。

もし、これらの初期設定や日々の処理に不安を感じる場合は、税理士などの専門家に相談することも有効な手段です。適切なサポートを得ながら、法人経理のスタートを確実に切りましょう。